債務整理Debt Consolidation
お一人で悩まず、弁護士にお気軽にご相談下さい。
このようなお悩みはありませんか?
- 借金の返済が追い付かない。
- お金を借りては返す生活を長期にわたって続けている。
- 頻繁に借金返済を督促されていて、落ち着いて生活できない。
- 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
- 住宅ローンの返済が厳しい。
- 連帯保証した友人が倒産し、保証債務を負わされた。
- 事業に行き詰って、来月の資金繰りがうまくいかず、会社を閉じることも検討している。
- 借金の整理を頼みたいが、弁護士費用が心配。
ご相談者の借り入れ状況や事情をお伺いし弁護士が適切な解決方法をご提案いたします。
借金問題については、周囲にも相談しづらく、一人で悩みを抱えておられる方も多くいらっしゃいます。
しかし、時が経つほど深刻化するケースが多いため、早めに弁護士にご相談いただければ、借金の問題を早期に解決することができます。丸尾法律事務所はそれぞれの依頼者様にとって「最善の解決方法」をご提案いたしますのでおまかせください。自己破産、個人再生、任意整理、など、あらゆる対応を承ります。また代表弁護士は破産管財人の経験もございます。豊富な知見を活かし、誠心誠意サポートいたしますのでおまかせください。
弁護士費用のご用立てにお困りの際には、法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。また、事務所では個室でのご相談となりますので、人目を気にせずリラックスしてお話しいただけます。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
丸尾法律事務所のサポート内容
1. 自己破産
自己破産とは、裁判所を通じ、借金を免除してもらう手続です。
裁判所から免責決定を受けると、返済義務はなくなります(支払義務の免除)。
自己破産は、今までの借金をすべて清算し、再スタートを切るための第一歩です。借金を返そうと必死になっていると、無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。できるだけお早めに、弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
① 受任通知という書面を消費者金融等に送付し、弁護士が窓口になること、ご本人には直接取り立てや請求、電話などをしないよう通知いたします。これにより、消費者金融業者等からの督促はなくなります。
② 受任通知送付後は、債務の返済をする必要はありません。
③ 一部の債権者にのみ返済するなど、破産の準備段階で禁止されていることがあります。
また、所有権留保のついた自動車の引き上げに応じてしまってよいかどうかなど、専門的な判断が必要な場合もありますので、ご自身で申立をすることはお勧めできません。
④ 丸尾法律事務所では、必要書類の準備ができ次第、速やかに申し立てを行っています。
2. 個人民事再生
債務額が多くて任意整理では解決が困難な場合でも、安定した収入があれば、個人民事再生により、自宅を手元に残すことができる場合があります。
個人民事再生は、簡単にいうと、住宅ローンは今まで通り支払いながら、住宅ローン以外の債務を法律の基準に従って減額してもらったうえで、3年または5年で分割払いをするという手続です。
個人民事再生の一番のメリットは、自宅に住宅ローンを担保するための抵当権がついていても、一定の条件の下に自宅を手元に残すことができるという点です。
ここでいう住宅ローンには、リフォーム代も含みます。
ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権がつけられている場合や、その他、住宅資金特別条項を定めることができない場合もあります。詳しくは、ご相談ください。
住宅ローンについては、それまで通り支払いを続けることが多いですが、金融機関との協議によって、弁済期間を延長してもらって毎月の支払いを減らしてもらうことができる場合もあります。
弁護士に依頼するメリット
① 受任通知によって、債権者の取り立てや連絡を止めることができます。
② 受任通知発送後、裁判所の認可が出るまでの間、住宅ローン以外の債務については一旦支払いをストップすることができます。
③ 個人民事再生は、再生計画案の作成等、多数の書類を作成する必要がありますので、ご自身で申立を行うのは、容易ではありません。
④ 住宅ローン債権者と交渉する必要がある場合、弁護士を代理人とする方が、スムーズに事が運ぶ可能性が高いと言えます。
3. 任意整理
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。