弁護士費用Legal Fee

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②報酬金、③実費、④旅費・日当の4種類があります。
費用は、あくまで目安であり、ご依頼される事件の種類や難易度などによって増減の可能性があります。
ご依頼いただく前に、費用についての具体的なご説明をいたしますのでご安心ください。
弁護士費用のご準備が難しい場合には、分割払いにて対応可能なケースもございます。お気軽にご相談ください。

※事件処理を依頼された後の打合せについては相談料は発生しません。
なお、事件処理に必要な実費についてはご依頼者のご負担となります。
下記表示の金額は、全て消費税別です。

着手金 事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず返金できません。
報酬金 事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。
実費 事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。
旅費・日当 遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。

法律相談

法律相談料 30分あたり5,000円(税別)

一般民事事件

原則として、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠した着手金と報酬金を設定しています。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※上記が着手金・報酬金の標準額となりますが、事件の見通し、難易、回収に要する労力等を踏まえ、増減することがあります。
着手金の最低額は訴訟の場合は20万円、調停の場合は10万円です。

算定例「500万円の貸金返済を求める事件の場合」(税別)

【着手金】34万円

【報酬金】500万円全額について請求が認められた場合:500万円×10%+18万円=68万円
     250万円について請求が認めらられた場合:250万円×16%=40万円

交通事故

着手金 報酬金
弁護士費用特約あり 自己負担0円※
弁護士費用はご依頼者加入の保険会社に請求いたします。
ご依頼者の自己負担は、原則としてありません(相談料・着手金・報酬金・実費が、原則すべて無料です)。
弁護士費用特約なし 無料
実費のみお預かりいたします。
相手保険会社から賠償額が提示される前にご依頼いただいた場合
→獲得金額の20%

相手保険会社から賠償額が提示されてからご依頼いただいた場合
→15万円+増加額の20%

※弁護士報酬が増加額を上回る場合は、報酬金は増加額の限度とし、ご依頼者のマイナスにならないようにします。

※弁護士費用特約により支払われる弁護士費用は、1回の事故で最高300万円とされていることが通常です。
大きな事故でも、ご依頼者の自己負担なくカバーできるケースがほとんどです。

離婚

着手金・報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 それぞれ20万円以上、50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ20万円以上、50万円以下

※財産分与、慰謝料等の請求は上記の額とは別に、一般民事事件により算定された金額を加算します。

相続

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

顧問料

事業者 月5万円〜(サービス内容により異なります)
非事業者 月3万円〜(サービス内容により異なります)

法人の場合、月額5万円が標準となります。
会社規模、法律相談の頻度等の業務量に応じて増減いたします。

※顧問料には、法律相談、契約書等の書面の確認・添削、内容証明郵便の作成料も含まれます。

債務整理

着手金 報酬金
自己破産 30万円~40万円程度+実費
(債権者数と難易度による)
なし
個人民事再生 40万円~45万円程度+実費
(債権者数と難易度による)
なし
任意整理 債権者1社につき3万円+実費 なし(但し、*2参照)

*1 いずれも非事業者の場合の標準額となります。法人等の債務整理については事件処理に要する業務量に応じて決定します。
*2 過払い金の回収があった場合には回収額の15%ないし25%の報酬金が発生します。
*3 弁護士費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
*4  弁護士に依頼するお金のご用意ができないという方も、日本司法支援センター(法テラス)の援助(民事法律扶助)が受けられる可能性がありますので遠慮なくご相談ください(当事務所の弁護士は、法テラスの登録弁護士です)。

刑事事件

着手金 報酬金
起訴前および起訴後の事案簡明な事件 30万円以上、50万円以下 30万円以上、50万円以下
複雑な事案について 裁判員裁判対象事件等の複雑な事案につきましては、ご相談時に協議させていただきます。 同左

法テラスについて

法テラスの法律扶助制度とは、経済的に困っている方に対し、無料で法律相談を行い、弁護士等の費用を立替、家族構成に応じた一定の資力基準を満たす場合は、法律扶助を利用することが出来ます。

収入

申込者及び配偶者の合計手取り月収額(賞与も含む)の基準は次のとおりです。

単身者 18万2000円以下(20万200円以下)
2人家族 25万1000円
3人家族 27万2000円以下(29万9200円以下)
4人家族 29万9000円以下(32万8900円以下)

以下、同居する家族1名が増加するごとに基準額に3万円(3万3000円)を加算します。
※東京や大阪などの大都市(兵庫では、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市)ではカッコ内の基準を適用します。
※離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。

申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、次の基準を限度に負担額を基準に加算出来ます。

単身者 4万1000以下(5万3000円以下)
2人家族 5万3000円以下(6万8000円以下)
3人家族 6万6000円以下(8万5000円以下)
4人家族 7万1000円以下(9万2000円以下)

※東京や大阪などの大都市(兵庫では、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市)ではカッコ内の基準を適用します。
※申込者等と同居している家族の収入は、家計への貢献の範囲で申込者等の収入に合算します。
※医療費、教育費、職業上やむを得ない出費等の負担により、生計が困難であると認められるときはこれを収入から控除出来る場合があります。

資産

申込者又は配偶者の有する現金、預貯金、有価証券、不動産等の時価を合算した額が次の額以下であることが必要です。

単身者 180万円以下
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族 300万円以下

※生活のために必要な住宅及び農地、係争物件である資産、配偶者が紛争の相手方であるときの配偶者の資産は除外出来ます。
※将来の医療費、教育費及び冠婚葬祭費等のために備蓄した財産については、相当な額を控除出来る場合があります。
※なお、相談援助のみを利用される場合は、取り扱いが異なる場合があります。