交通事故Traffic Accident

交通事故による適正な賠償を受けるためには弁護士によるサポートが不可欠です

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このようなお悩みはありませんか?

  • 交通事故に遭ったが、今後、どのように対応したらよいか分からない。
  • まだ通院しているにも拘わらず、これ以上治療費を支払わないと言われた。
  • 仕事を休んでいるのに休業補償を支払ってもらえない。
  • 後遺障害の等級認定結果に納得できない。
  • 過失割合や示談金の提示額があったが、妥当なのかどうか分からない。

豊富な解決実績に基づくノウハウがあります

丸尾法律事務所では、10年間にわたって、大手保険会社側の弁護士として、交通事故案件を数多く取り扱ってきた経験がございますので、被害者側のみならず、加害者・保険会社の交渉手法についても熟知した対応が可能です。
軽微な物損案件から後遺障害等級を争う難しい案件や死亡案件まで、多種多様な案件を、迅速に適正な解決に導いてきた実績に基づくノウハウがあります。
交通事故の賠償額は、弁護士に対応を依頼することで、大幅に増額するケースが多くあります。
あなたの賠償額が適正かどうかを弁護士の観点から診断することもできますので、ご遠慮なくご相談ください。

面倒な保険会社との対応はお任せください

丸尾法律事務所は、保険会社との賠償金を巡る示談交渉や、後遺障害等級認定等に対する不満、悩みの解決のために全力でサポートいたします。
予期せず物的損害や人的損害を被ったのみならず、保険会社との面倒な交渉によって、心身ともに疲弊している被害者の方に、少しでも安心して普段通りの日常が送れるよう、きめ細やかな対応を心がけております。
保険会社との面倒な交渉、後遺障害の等級認定手続、交通事故訴訟まで、全て丸尾法律事務所がトータルでサポートいたしますので、お任せください。

弁護士費用特約について

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付帯されているものが増えています。
弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。お手元の保険証券をご確認のうえ、ご相談ください。

丸尾法律事務所のサポート内容

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1. 示談交渉

交通事故の相手方との交渉は、弁護士が全て引き受けます。
ご依頼者において、相手方加入の任意保険会社や相手方本人と直接会話する必要はなくなります。また、交渉に同席していただく必要もありません。

2. 損害賠償額の算定

損害賠償金の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があります。
任意保険基準は、相手方が加入する任意保険会社が独自に定めた支払基準です。自賠責基準よりは高いものの、任意保険会社の都合で定められた金額ですので、弁護士基準よりは低い金額であること一般的です。

自賠責基準や任意保険基準の賠償額では、被害者にとって適正な賠償とは言えない金額にとどまるのが大半です。
貴方が被った物的損害ないし人的損害に対する適正な賠償を得るため、弁護士がトータルでサポートします。

3. 後遺障害等級認定

後遺障害は、一般的には治療に専念した後、いよいよ症状固定(治療終了)という時期に至って初めて問題になります。しかし、適正な損害賠償金を得るためには、早い段階から後遺障害等級認定を申請することを視野に入れて対応しておくのが無難です。
貴方がどのような対応を採るのが適切かについて、弁護士が分かりやすくご説明いたします。

4. 被害者請求手続(自賠責保険金の請求)

交通事故の相手方が、自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入している場合、任意保険会社に損害賠償請求することが一般的です。
しかし、相手方本人や相手方の任意保険会社が誠意ある対応をとらない場合には、相手方が加入する自賠責保険会社に対して自賠責保険金を直接請求することもできます。これを「被害者請求手続」といいます。
ただ、被害者請求手続には、自賠責保険金の請求書を作成したり、多くの必要書類を準備する必要があるなど、手続きが難しく面倒です。
丸尾法律事務所では、面倒な被害者請求手続も親切・丁寧にサポートいたします。