お手続きの流れProccess

ご相談から解決まで

STEP1 法律相談のご連絡

まずは、お電話・メールにてご連絡ください。
ご連絡の際に、お名前、ご連絡先、ご希望の相談日時、大まかな相談内容、現在のご状況などをお伺いいたします。

電話:079-224-0105受付時間 平日 9:00~18:00

→ メールでのご連絡はこちらから

※上記以外の日時につきましても、対応できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

STEP2 相談日時の決定

ご希望の相談日時と、弁護士のスケジュールなどを合わせて相談日時を決定します。可能な限りご都合に配慮いたしますので、お気軽にお申し出ください。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。

STEP3 相談日当日

ご予約いただいた日時に、丸尾法律事務所までお越しください。
完全個室のご相談スペースにて、弁護士が詳しいご相談内容をお伺いいたします。
その際、ご相談内容に関する書類やお写真などがございましたら、すべてお持ちください。

STEP4 ご相談およびご提案

弁護士が詳しいご相談内容をお伺いし、ご相談にお答えいたします。
ご相談内容について、ご自身で対応できそうか、弁護士に依頼した方がよいかなども含め、事案の見通しに基づいて、最善の対応方法をご提案いたします。

弁護士に依頼するかどうか、いつ依頼するかは、ご相談者の判断によります。
すぐにご依頼を決めることが難しい場合は、ご自宅に帰ってからゆっくりお考えいただいても構いません。法律相談に何度かお越しいただいてからでも構いません。ご相談者のタイミングに合わせて対応いたします。
ご依頼いただいた場合の費用についても、ご相談の際にご案内いたします。

STEP5 ご依頼

弁護士に事案の交渉や調停・裁判などの代理を依頼(委任)いただくことになった場合には、委任契約を締結していただきます。
費用および委任契約の内容を十分にご説明させていただいたうえ、委任契約書を作成いたします。また、この際に、委任状にもご署名・ご捺印いただいております。

委任契約を締結したときから、弁護士がご依頼者の代理人として活動を開始し、最善の解決を目指してまいります。

STEP6 事件の着手

交渉事案の場合、紛争の相手方に対し、書面や電話などによってご依頼者の要望・考えを申し入れるなど交渉を開始いたします。

調停・裁判手続の場合、裁判所へ提出する書面等を作成・提出し、裁判所にも弁護士がご依頼者の代理人として出頭いたします。
ただし、調停・裁判手続の経過によっては、ご依頼者にも弁護士と一緒に裁判所への出頭をお願いする場合があります。

STEP7 事件の解決・ご報告

事件の着手後は、必要に応じて打ち合わせを行い、ご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。また、事件処理の経過は、随時、書面や電話にてご報告いたします。

事件が最終的に解決した時には、委任契約で定めた算定方法に基づいて報酬金をお支払いいただきます。事件処理のためにお預かりした書類や資料などは、事件終了後にお返しいたします。