刑事弁護Criminal Case

あなたやあなたの大切な人を、貴方の一番の味方として全力で弁護します

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このようなお悩みはありませんか?

  • 家族が逮捕された。どうすれば良いか。
  • 家宅捜索をされている。もしかしたら、もうすぐ逮捕されるかもしれない。
  • 会社や学校にばれないようにしたい。
  • ネットなどに名前が載ることなく事件を終えたい。
  • 被害者と示談交渉したい。

刑事弁護は、弁護士による迅速な初動対応が肝心です

刑事事件は、弁護士が『早期に』対応することによって、見通しが明るくなるケースがあります。これにより逮捕者の今後の一生が変わります。

「まだ自分でなんとかできるかも」
「弁護士に相談するほどのことではないかもしれない」
という考えで、自分で対応しようとした結果、取り返しのつかない事態にまで発展してしまうことも少なくありません。

丸尾法律事務所では、刑事事件の豊富な知識・経験とフットワークの軽さを活かし、事件の解決に向けて全力で取り組みます。
刑事事件でお悩みの際は、早期にお問い合わせください。私があなたの一番の味方となって、あなたやあなたの大切な人を全力で弁護いたします。

丸尾法律事務所のサポート内容

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1. 起訴前弁護

逮捕段階

逮捕されてしまった場合、48時間以内に検察官送致がなされ、検察官は送致を受けた後、24時間以内に勾留を請求するか否かを判断します。この間、最長72時間の身体拘束を受けることになります。
逮捕後、速やかに弁護士が接見し、事案の把握に努め、適切に対応することによって、早期の身体解放につながるケースがあります。
丸尾法律事務所では、迅速な初動対応によって、貴方や貴方の大事な人が、早期に身体解放されるよう全力でサポートいたします。

勾留段階

検察官が勾留を請求し、裁判官が認めた場合、原則10日間の勾留が行われます。この間に取調べや、その他の捜査が行われます。
重大または複雑な事件では、勾留期間がさらに10日間延長されるケースもあります。
その後、検察官が、被疑者を不起訴とするか、起訴するかなどを最終的に判断します。

丸尾法律事務所では、被疑者と早期に接見し、黙秘権の行使を含め、取り調べに対する対応方法や虚偽自白をしないようアドバイスするほか、不当な取調べや身体拘束がある場合には、不服申立なども視野に入れて全力でサポートいたします。

2. 起訴後弁護

情状弁護

被告人が犯罪行為を認めている事案では、量刑をできる限り軽くするための情状弁護を行います。
具体的には、被告人に有利な情状となる証拠の提出(被害弁償の示談書や領収証、任意保険の証券、示談交渉の経過報告書、嘆願書など)や情状証人の出頭を求めて指導監督を誓約してもらうなど、被告人が不当に重い量刑を受けることがないように、全力でサポートいたします。

否認事件

被告人が犯罪行為を認めておらず、無実を主張する事案では、特に刑事弁護の知識・経験の豊富な弁護士による緻密な弁護活動が不可欠です。
丸尾法律事務所では、被告人の一番の味方として、被告人のアリバイの調査、検察官請求証拠の矛盾点の有無などを緻密に分析し、裁判所に被告人が無実であることを理解してもらえるように全力でサポートいたします。